2009年 04月

その他利益剰余金の資本組入れしても、みなし配当課税は無しです

2009年 04月 20日 - 03:20 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) , 各種法律 ( 会社法 )

この平成21年4月1日以後から会社計算規則が改正・施行となり、その他利益剰余金の資本組入れ(利益の資本組入れ)が可能となった。商法から会社法が独立して以後、できないことになっていたのだが、今年度から可能となりました。

この、その他利益剰余金の資本組入れができなかった点については、このブログの「株式会社法 第2版(有斐閣)における"資本金への組入れ"の記載」で話題にしたことがあったのだが、今年度から会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正が施行され可能となった模様、特に会社計算規則はこの規定以外にも多くの条文が削除されるなどして大幅な改正が行われました。

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