名古屋法務局 鳴海出張所 廃止になるそうで
2008年 11月 07日 - 14:51 by 桂 一朗
いわゆる鳴海の登記所が平成21年1月16日の業務終了をもって廃止になるようです。「名古屋法務局鳴海出張所の廃止に伴う管轄変更のお知らせ」をどうぞ。
これで、名古屋市内の法務局は本局・熱田出張所・名東出張所の3ヶ所に集約されることになるのかな・・・。
昨今オンライン化が進み、わざわざ人を配して出張所を維持する意味がなくなった・・・と理解すればよいのでしょうか。
2008年 11月 07日 - 14:51 by 桂 一朗
いわゆる鳴海の登記所が平成21年1月16日の業務終了をもって廃止になるようです。「名古屋法務局鳴海出張所の廃止に伴う管轄変更のお知らせ」をどうぞ。
これで、名古屋市内の法務局は本局・熱田出張所・名東出張所の3ヶ所に集約されることになるのかな・・・。
昨今オンライン化が進み、わざわざ人を配して出張所を維持する意味がなくなった・・・と理解すればよいのでしょうか。
2008年 02月 27日 - 01:49 by 桂 一朗
Category : 各種法律 ( 会社法 , 商業登記 )
江頭憲治郎著「株式会社法」第2版がでてきたので購入してきました。以前の「株式会社・有限会社法」の頃から定評のある、今さら私が紹介するまでもないほどの本です(汗。
会社法が施行されてから、いろいろな方の書籍等を読ませていただいていますが、どうも理解がしづらいと思っている点に関して、この書籍の中で言及があったので、私だけではないのだという思いを強くした。その言及があるのは次の箇所である。
(24)その他の利益剰余金の資本金への組入れ 会社計算四八条一項二号は、剰余金の資本金への組入れにつき、「減少する剰余金の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)」と規定されており、これは、その他利益剰余金の資本金への組入れを認めない趣旨のようである(論点解説五四七頁)。しかし会社四五〇条一項には、資本金に組み入れることができる剰余金の範囲を法務省令により限定できる旨の文言はなく、当該法務省令の制限は、法律に反する無効なものである疑いが濃い。・・・(以下引用者省略)