共同相続人単独で被相続人の預金取引経過が見れる
2009年 01月 23日 - 01:47 by 桂 一朗
2009年 01月 23日 - 01:47 by 桂 一朗
2009年 01月 06日 - 01:03 by 桂 一朗
模範六法平成21年版の大きさ、重さをはかるのを忘れていたので、うちの事務所の模範六法で計測してみました。ケースのまま、帯付です
台所のハカリとメジャーで測っただけなので、正確ではないことを申し添えておきます。ちなみに、判例六法Professional平成21年版は下記の通りです。
平成20年版(模範六法と判例六法Professional、)と比べると、どちらの六法も、大きさは誤差の範囲でしょうか、模範六法は17gだけ重くなったのかな・・・。暇な奴だとお笑い下さい
ちょこっとだけ条文に関することで気がついたので書いておきますが、
2008年 10月 30日 - 23:05 by 桂 一朗
(私のおすすめ度)
(Amazonおすすめ度)カバーも含む全体の重さは昨年とほぼ同じで2,444g、ただ、カバーへの出し入れがしやすくなりました。本そのものがほんのわずか小さくなっているのではないかと思います(背表紙の高さは一緒、しかしめくる側はちょっとだけ小さいような気がする)。
この六法は、買ってきたままでは、ページをめくってそのまま机上に置いても閉じてしまうことがあります。特に前の方のページの場合です。そのようなときは、表紙から法令名索引まで数ページを思いっきり折り目を付けることをおすすめしておきます(できれば背表紙の方も)。
2008年 09月 16日 - 00:16 by 桂 一朗
「コモンヒルズ北山」という場所で不動産開発時に行われたと言われている、虚偽登記なんですが、不動産開発業者、土地家屋調査士、測量士、元登記官と、そろいもそろって逮捕されているようですね。
もちろん、逮捕されただけで、罪があるか否かはわかりません
その昔、「不動産登記に公信力がない」と大学で学んだときに、一体何を信じればよいのか!と無学にも思ったことを思い出しますが、今回こそ、「一体何を信じれば・・・」です。
今回のような登記官まで巻き込んだ虚偽登記が、もし、数多く行われていたとすれば、登記制度の信認を揺るがしますねぇ。
2008年 09月 14日 - 02:35 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 相続・贈与・譲渡 ) , 各種法律 ( 時事ニュース )
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則について」が中小企業庁WebSiteに平成20年9月5日付でてきています。これで民法の定める相続法の特例が具体化されたと言えるでしょう。
税制の側は、立法自体来年になるのですが、「資料」として方向性は出てきています。税制調査会の平成20年7月22日付[企画25-3]資料(相続税関係)(pdf)です。事業承継の重要性をうたいながら、微妙に増税感を含ませているところが衣の下から鎧・・・なんて言葉を思い出させてしまいます。
2008年 05月 10日 - 03:44 by 桂 一朗
Category : 税務・会計 ( 事業承継 ) , FP ( 相続・事業承継対策 ) , 各種法律 ( 時事ニュース )
昨日(平成20年5月9日)参議院で「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が可決成立しました。めでたしめでたしと言ったところでしょうか。この法律は一定の場合に民法に定められた遺留分制度を制約するという画期的な内容を含んでいます。
「遺留分」(民法1028)とは、手元の「法律学小辞典第3版」(有斐閣)33頁によれば
一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合。・・・(引用者略)・・・近親者の相続期待利益を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分の制度である。
とのこと。
この遺留分の制度を制約することから、推定相続人(兄弟姉妹を除く)の全員の合意&書面を必要とし、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可をもって一定の公平の担保としている。
2008年 04月 20日 - 03:52 by 桂 一朗
私にとって一番身近で信頼の置ける士業の一つである「司法書士」さんが自分自身の肩書きの変更(名称変更)を検討しているとのこと。昨日、どこかの新聞でタイトルだけ見て、記事が読めなかったので、インターネット上に何か資料がないかと探してみたら、日本司法書士会連合会のWebSiteの、月報司法書士 2008年1月号(No.431)のページに「なぜ今名称変更か」(PDF)のタイトルででていました。
上記のPDFでは、例示として、「法務士」「法理士」「司法士」「司法支援士」がでています。私も、最初に思いついたのは「司法士」でした。やっぱり現在の司法書士という名称と近いですからね。
「法務士」というもの悪くはないかもしれません。名は体を表す・・と言いましょうか、業務内容からすればこれでしょうか。ただ難点は、すでに「法務事務所」と称する行政書士さんの事務所がたくさんあることかな。法務士が名称になれば、「○○○○法務士事務所」が正式名称となるでしょう。なんだか区別するの難しいよね。
2008年 01月 10日 - 14:23 by 桂 一朗
家庭裁判所は家事事件(家庭内の紛争などの家庭に関する事件)に関する手続を「家事手続案内」と呼ぶことにしたそうです。従来は、「家事相談」と称していました。
「家事手続案内」では,家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか,利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明,案内します(「家事手続案内」の時間は,1件につき概ね20分以内を目安としています。)。
「慰謝料は幾らくらいもらえるか。」とか「離婚した方がよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができませんのでご注意ください。
とのこと。たしかに、内容からすると、家事相談というより家事手続の案内にすぎないので、今までは、勘違いしかねない名称だったといえます。
2007年 11月 16日 - 01:02 by 桂 一朗

模範六法(三省堂)を事務所で購入したので、自前で購入した判例六法Professional(有斐閣)と並べてみる、微妙に重さも大きさも違うので、下記に比較してみた。どちらも平成20年版である。
| 判例六法Professional | 模範六法 | |
| 総重量(g) | 2445 | 2096 |
| 奥行×幅×高さ(cm) | 15.3×9.1×21.8 | 16.6×8.4×22.0 |
| 体積(㎤) | 3035 | 3067 |
| 密度(g/㎤) | 0.80 | 0.68 |
| DCF法の現在価値 | あなた次第 | あなた次第 |
2007年 10月 29日 - 01:00 by 桂 一朗
(私のおすすめ度)
(Amazonおすすめ度)初見ですが、「2色刷」に関しては、使いやすいと感じます。条文を探すときに、判例が多いと、どこからが次の条文なのかわかりづらいと感じたことがあったのですが、2色刷のため一目瞭然です。
「2分冊」に関しては、まだたいして使ってないので評価しようがない状態です。