いよいよ事業承継に対する環境整備がはじまりました
2008年 09月 14日 - 02:35 by 桂 一朗
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則について」が中小企業庁WebSiteに平成20年9月5日付でてきています。これで民法の定める相続法の特例が具体化されたと言えるでしょう。
税制の側は、立法自体来年になるのですが、「資料」として方向性は出てきています。税制調査会の平成20年7月22日付[企画25-3]資料(相続税関係)(pdf)です。事業承継の重要性をうたいながら、微妙に増税感を含ませているところが衣の下から鎧・・・なんて言葉を思い出させてしまいます。
さて、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律ですけれども、各種の手続を経て、この法律の適用が可能になることが法律上定められています。ただ、法第十五条(指導及び助言)については、経過措置として施行規則の附則 第二条に次のように定められています。
- 第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(第十四条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人が死亡した場合において、当該代表者がその被相続人の親族であって、かつ、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときは、当該中小企業者は第十四条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて第十五条第一項の確認を受けた者であるものとみなし、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者であるものとみなす。
- 一 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、法第十二条第一項の認定に係る中小企業者の役員に就任していたこと。
- 二 当該代表者が、その被相続人の死亡の日前に、当該被相続人から前号の中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
- 三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の死亡の日前に第一号の中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
ちなみに、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の第十五条は以下の通りです。
(指導及び助言)
第十五条 経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。


