交際費の損金不算入制度が消滅(4/1) 租税特別措置法

2008年 04月 01日 - 02:10 by 桂 一朗

「つなぎ法案」においては、"国民に不利益を与える法律は、期限切れにする"という方針の下、ガソリン税ほか交際費の損金不算入制度(措法61の4)も期限切れになることが今日4月1日に明らかとなった。


ガソリンや軽油だけが売れて、アルコールが売れる措置を講じて欲しいとの銀座界隈のママからの要望受け入れたとのこと。これにより、かつての交際費天国が復活すると予想できる


交際費の天井知らずの上昇→アルコールの消費量の増大→洋酒の輸入の増加→円高を阻止・・・といいことづくしである。


まぁ、ともかく、こんな話は、今日一日で忘れることとしようw。



最後に真面目な話、財務省の「租税特別措置の課税関係について」に延長された法律と期限切れの法律との内容が書かれている。


エープリルフールだと思いたいよ、この展開。


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