相続税の納税猶予、贈与税の納税猶予
2009年 06月 08日 - 01:54 by 桂 一朗
先週の土曜日(6月6日)、私の所属しているビジネス・ロー研究会(名城)で、事業承継税制の研修を行いました。力不足ですが私が発表者として若干のレジュメと資料を作り、説明をさせていただきました。
そこで、発表し終わった後の、感想を以下に書きます。
- ひどく手続が煩雑である
- しかも長期間にわたる
- とても記憶力や注意力に頼ってはいられないため、何らかのスケジュールを行うためのツールが必要になるかもしれない
- 単純な事例でも納税猶予される額は思ったより小さい、なぜなら2/3という上限があるから
- 特に、債務控除される額を、納税猶予の計算に絡めているため、後継者がどれだけ債務を引継ぐかによって、納税猶予額は大きく変わる(もっと小さくなる)
結局、暦年課税制度を利用した生前贈与を行い、事前に経営者から子である後継者へ株式を移転している場合や、借金(債務)を利用して投資不動産や保険契約を購入するような相続税の節税策を利用している者は、納税猶予される金額が小さくなるような仕組みができていると感じました。
まぁ、企業経営者に対して、節税を売りにして、借金をさせてビルを買わせるようなスキームは、充分な考慮をすることが一段と増したと言えそうです。


