「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~」です
2009年 08月 03日 - 10:26 by 桂 一朗
国税庁から「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~」が出てきています。いままでなかった制度であるため、担保を提供するって言ってもどうするんだろうと、皆、疑問に思っていた内容です。
(問1)から(問12)まであります。例えば
- (問2)では、譲渡制限株式を担保として提供する場合、譲渡制限株式のままでよいのだろうかという疑問がありましたが、譲渡制限のあるままで担保提供ができる旨が明らかになっています。
- (問4)では、担保提供する場合の手続きについて解説されていますが、非上場株式(株券)を法務局(供託所)に供託し、供託所の正本を税務署長に提供しなければならないため、株券の発行が必要であることが明らかになっています。非上場株式会社の場合、株券を発行していない、もしくは、株券不発行会社となっていますが、現実に発行する必要が出てくるようです。
- (問12)では、納税猶予が取り消された場合、税額の納付が困難であるとき、担保提供した特例非上場株式だけでは、未納税額に充ててなお不足となる場合まぁ、ほとんどの場合そうなるのででしょうが、納税者の「他の財産」に対して滞納処分がなされることが明らかになっています。
内容としては、ある程度予想できていたものでしたが、株券を発行せずに済ませる方法を考えて欲しいと希望します。担保権が質権であるため、株券という物が必要であろうとは予測していましたが、非上場会社は、会社法上も株式を不発行であることが原則であり、不発行であることが、意図しない株主の出現を防ぐ役割を担っているのではないかと考えるため、わざわざ税務が、発行会社とさせ、あらぬ火種を内在させる必要はないではないかと感じるのです。
内紛でも起こらなければ、心配する必要はないのですが。