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年末調整のしかた 平成20年分

2008年 09月 25日 - 11:02 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) , FP ( 社会保険関係 )

平成20年分 年末調整のしかた」が国税庁WebSiteにでてきました。今年の年末調整で気をつける点は、平成19年に住宅取得した者の住宅借入金等特別控除の控除率が1%の者と0.6%の者とがいる点と、後期高齢者医療保険制度の支払保険料の扱いでしょうか。

平成19年から税源移譲の関係で、住宅借入金等特別控除が2種類に分かれています。控除率(0.6% or 1%)や上限額(15万円 or 25万円)が各々異なるの年末調整で間違えないようにしたいものです。

あと一つ、(年末調整のしかたには「長寿医療制度」という名称で記載されていますが)「後期高齢者医療制度」への保険料が社会保険料控除の対象となります。

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社会保険料9月改定(10月納付分)です

2008年 09月 11日 - 03:18 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

この9月は、手続上慣れてきた感のある、厚生年金保険料の値上げの時期です(健康保険料は変更無し)。保険料額表は社会保険庁の「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」をどうぞ。

ちなみに、過去の保険料額表が見たいと思ったら、同じく社会保険庁の「標準報酬月額・標準賞与額」に平成17年9月分以後が掲載されています。

一般的に、社会保険料の9月改定分(10月納付分)は、従業員からは10月支給の給料から徴収することになります。まれに9月支給の給料から徴収する会社もあるようですが、その場合は納付が10月になるので、次月まで従業員から預かった社会保険料を預り金として経理することになるでしょう。

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源泉所得税の納期の特例と算定基礎届 報酬の範囲は違います

2008年 06月 30日 - 02:00 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) , FP ( 社会保険関係 )

今年もすでに半年、なんだか歳をとったせいか、やけに早く感じます。まぁまだそんなに歳じゃないんですけど・・・。半年経過の年中行事で、源泉所得税の納期特例による納税と、社会保険制度の標準報酬月額を決めるための、算定基礎届の提出の期限が7月10日にやってきます。

源泉所得税の納期特例の方は、お金を払うことであり、社会保険の方の算定基礎届は書類の提出に過ぎません。しかし、どちらも給料台帳を基礎資料として納税及び作成されるものです。同じ基礎資料をもとにしますが、両者は若干給与(報酬)の考え方が違うのですよね。

最初は用語ですけど、源泉所得税では給与といい、社会保険制度では報酬と呼びます。一番よく眼にする違いは、通勤手当の取扱いです。源泉所得税は一定限度額まで非課税となる部分がありますが、報酬にはありません。金銭による支給であれ、現物による支給であれ報酬として計算します。

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後期高齢者医療制度(長寿医療制度) 給与から差し引かない

2008年 04月 04日 - 11:36 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が、この4月から始まっている。結局、政府管掌などの健康保険制度から資格喪失をする手続が必要みたいです(地域によっては、これから資格喪失届が送られてくるとのこと)。


そうすると、来月(5月)支給の給与から、75歳以上のかたは健康保険料を差し引かずに給与計算をすることとなる。源泉所得税も変更になる可能性があるので注意が必要。


ちなみに、平成20年3月から介護保険料が変更になっているので、介護保険2号被保険者がいる場合は、4月の給与計算も変更が必要。


4月・5月と連続で給与計算が変わる可能性があるので、担当の方はご注意を・・・といいつつ私自身が注意するためにこのアイテムを書いています(汗。

社会保険料の保険料額の改定の時期です 9月から

2007年 08月 26日 - 01:50 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

平成19年9月1日から、政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表が新たな料率となり、かつ、7月に提出した算定基礎届で決定された、新たな等級が適用されることになります。


9月1日からといっても、実際に従業員の給料から預かるのは10月支給の給料からの会社がほとんどでしょう。

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医療費控除と介護保険および介護費用

2007年 01月 15日 - 02:34 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) , FP ( 社会保険関係 )

国税庁から「介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱いについて」と「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」の二つの情報が出ている。


上のリンク先を見てもらえばわかるように、これから医療費控除の申告書を書こうとする納税者向けの情報ではなく、介護サービスを提供している、すなわち、税務上の医療費に当たるか否かの各種証明書や領収書を書かなければならない事業者向けの情報である。


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賞与の健康保険料の改正(平成19年4月以降)

2006年 12月 20日 - 00:01 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

これまで、賞与健康保険料は、標準賞与額の上限が1回あたり200万円と定められ、それに保険料率をかけて納付すべき保険料額を算出することになっていました。しかし、平成19年4月以降から、計算方法が変更になっています。


詳しくは社会保険庁のこのページ、下の方をご覧下さい(すでに発表されてからずいぶんたつ内容ですが、ちょうど賞与の時期なので、書いておきます。)。



要するに、4月から3月を区切りとして(1年間)その間に支払った賞与合計が、540万円までの部分を標準賞与額の上限として、保険料率をかけて健康保険料を算出する、ということみたいですね。


正直、なんで1月から12月を区切りにしてくれないの....と思うのは私だけでしょうか。


1月から12月なら、源泉所得税および年末調整の資料と共通化して資料作成をすれば済むものを....わざわざ期間を変えるので、別途合計を出さないとだめじゃないですか(; ;)ホロホロ。


役所の人は、給与計算をする企業担当者に身になって下さいな!


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高額療養費が平成18年10月から変わりますね

2006年 09月 26日 - 01:59 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

健康保険制度の高額療養費に関して、平成18年10月以降から、自己負担額が上がります。上がる前と後との比較が上手につくってある宗像市のWebSiteをリンク(リンク切れ)しておきます。


所得税の確定申告期に、無料相談会場等で、医療費控除の申告相談をするのですが、毎年、この高額療養費の申請をせずにもっていらっしゃる方がいます。


もったいないので、ぜひ、申請するようにしてください。


重要なのは、診療を受けた月の翌月から2年を経過すると時効により請求できなくなる、ということです。

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厚生年金の保険料率が上がりますね

2006年 08月 09日 - 02:46 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

18年9月分から厚生年金保険の保険料率が上がりますね。9月分というと10月支払いの給与から差し引く厚生年金保険料を改定するという意味です。



もちろん、同月から算定基礎届による標準報酬月額の改定も行われるので、新しい保険料額表と改定後の標準報酬月額で給与計算することになりますね。>給与計算担当の皆様



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事前確定届出給与で社会保険料の節約

2006年 07月 03日 - 17:08 by 桂 一朗

Category : 税務・会計 ( 申告書・届出書 ) , FP ( 社会保険関係 )

あまり使えなさそうな事前確定届出給与なんですが、これを使って、個人負担の社会保険料を節約しようという話です。


今から書く内容は、賞与をいくら払っても健康保険料は上限200万円、厚生年金保険料は上限150万円として計算することを利用するものです。



社長の年間給与支給額を1200万円とした場合、「月給100万円で支払う場合」と「月給40万円で賞与を360万円を夏冬2回払う場合」との社長個人の社会保険料と年税額の比較をします。


前提条件は以下の通り


  • 社長の年齢は39歳(介護保険適用なし)

  • 社長なので雇用保険の適用なし

  • 健康保険料は4.1%、厚生年金保険料は7.144%とする

  • 定率減税は10%(上限125,000円)

  • 税金の計算のための所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ

  • ただし、事前確定届出給与は18年4月1日開始事業年度から適用です


が、比較の簡易化のために18年1月1日から18年12月31日で計算します。


====追記(平成19年4月3日)====

賞与に関する健康保険料の計算方法が、この平成19年4月1日から変更になっています。ですから、このアイテムの記述は、そのまま当てはまらないのでお気をつけください。


====追記ここまで=============
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