2006年 12月

賞与の健康保険料の改正(平成19年4月以降)

2006年 12月 20日 - 00:01 by 桂 一朗

Category : FP ( 社会保険関係 )

これまで、賞与健康保険料は、標準賞与額の上限が1回あたり200万円と定められ、それに保険料率をかけて納付すべき保険料額を算出することになっていました。しかし、平成19年4月以降から、計算方法が変更になっています。


詳しくは社会保険庁のこのページ、下の方をご覧下さい(すでに発表されてからずいぶんたつ内容ですが、ちょうど賞与の時期なので、書いておきます。)。



要するに、4月から3月を区切りとして(1年間)その間に支払った賞与合計が、540万円までの部分を標準賞与額の上限として、保険料率をかけて健康保険料を算出する、ということみたいですね。


正直、なんで1月から12月を区切りにしてくれないの....と思うのは私だけでしょうか。


1月から12月なら、源泉所得税および年末調整の資料と共通化して資料作成をすれば済むものを....わざわざ期間を変えるので、別途合計を出さないとだめじゃないですか(; ;)ホロホロ。


役所の人は、給与計算をする企業担当者に身になって下さいな!


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