社会保険料控除はどの数字を足せばよいの?と高齢者は思うんじゃないかな
2009年 02月 13日 - 01:08 by 桂 一朗
昨年4月から始まった、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のため、所得税確定申告で、どこに記載してある数字を足していけば社会保険料控除の額となるのかがわかりにくい。
地方自治体から、昨年1年間に支払った医療保険などの額が通知されているようだが、その内容は様々で、名古屋市の場合は、介護保険にはふれられておらず、後期高齢者医療保険分の記載となっているようだ。
高齢者の場合、いままでは公的年金の源泉徴収票記載の社会保険料(介護保険)の額と、(支払っていれば)国民健康保険の額とを足せば良かったのだが、今年からは、支払い方が様々で、現金払い分、口座振替、年金から特別徴収というように、支払い方により、どの書類のどの場所の数字が必要な数字なのか注意を要する。
例えば、年金から差し引かれて保険料を払っているような場合(特別徴収)、年金の源泉徴収票記載の額は、介護保険と後期高齢者医療保険の額との合計となる。そうなると、思わず、前出の自治体から通知された総額 と、単純に源泉徴収票記載の額とを足してしまいたくなる。そうすると、後期高齢者医療保険の額を2度足してしまう。
また、地方自治体からの通知の内容も様々で、名古屋市のような介護保険の記載はなく後期高齢者医療保険だけのところもあれば、地方自治体により、その両方の記載のある通知もある。
もちろん、4月以前支払い分の国民健康保険料もあるかもしれないし。まぁ、制度を熟知して、注意力のある高齢者じゃないと、間違えてしまいそうだ。
いあ、高齢者じゃなくても、我々税理士もねw
最後に、自分に対する注意事項を書いておく。遺族年金のような所得税の対象ではない年金であっても、介護保険、後期高齢者医療保険、国民健康保険が特別徴収されている場合がある。そのため、特別徴収されていないか、必ず納税者に尋ねること。また、自治体からの保険料に関する通知内容を吟味すること。ともかく先入観を持つと失敗する。


