事前確定届出給与に関する届出その2
2006年 06月 15日 - 03:02 by 桂 一朗
やっと、詳細が明らかになってきたこの制度。
- 職務執行の日の起算点は定時株主総会(取締役等の就任の日)。
- 支給金額や支給日は事前の届出の通りにしなければならない等の厳格な運用。
- 以前は認められていた、期首から株主総会までの2ヶ月間をさかのぼって支給額を改定することは禁止。
ん~、やっぱり損金算入額を自由に操作するなんてことはできそうにないですね。まぁ、国税庁がそんなことをやらせてくれるはずはないですよね。
ただ、疑問点も数多く残ってますよね。
一番の疑問点は、決めた金額を払えなかった場合はどうなの?と言う点です。
資金繰りの関係で、現実に役員に対して、事前に定めた給料の額を払えない場合なんて、結構あるわけで。その場合全額損金算入を認めないなんてことは、あまりにもご無体な、、、と思いますよね。
しかし、これを許すと、大きな金額を届け出ておいて、後はその範囲で調整を・・と考えるものが出てくるのは必定。当局としては、悩ましいところでしょうね。
ともかく、最初の提出期限は6月末にやってくるのです~


