確定申告、提出後に間違い発見、期限内なら再提出
2007年 01月 31日 - 13:21 by 桂 一朗
残念なことに、国税庁のWebSiteの確定申告作成書等作成コーナーで土地等の譲渡所得に係る計算機能のプログラム誤りがあったみたいですね。詳しくはこのページ(リンク切れ)でどうぞ。
担当者は冷や汗ものだったでしょうけど、発見時期が早かったのは、不幸中の幸いでしたね。
既に申告書を税務署に提出されている場合は、申告書の訂正方法等についてご案内しますので、誠に恐れ入りますが、提出先の税務署資産課税(担当)部門までご連絡ください。と書いてあり提出済みの方は、連絡を取ることになるみたい。まぁ連絡をとっても、そこで「申し訳ございません、おわびに税額を半額にしておきます」なんて話にはならない...はずである。
一般的に、申告期限内(3月15日まで)ならば、以下の方法で提出済みの申告書を訂正することとなる
訂正したいと思っても、既提出分の申告書を返してはもらえない。じゃぁ、どうすればよいのかといえば、もう一度提出すればokである、つまり、日付が後である申告書を有効なものとして取り扱うことになっているのである。
ただ、税務署に再提出をしたいと尋ねると、確定申告書に「訂正申告」と朱書きをして出してほしいと依頼される。一枚目の一番上にでも、書いて提出すれば良いであろう。念のため繰り返すが、期限内申告の場合の話である。



結局、まだ、不具合があったみたいですね。『「確定申告書等作成コーナー」における土地等の譲渡所得に係る計算機能のサービス提供の一時休止について』がでています。
http://www.nta.go.jp/catego...
さすがに、今回は、申告書を提出済みの人に対して、税務職員から個別に連絡をしてもらえるみたいですね。
まぁ、普通そうだよねぇ。