相続時精算課税、住宅購入時での利用
2007年 02月 09日 - 02:04 by 桂 一朗
18年中に、住宅を購入するために親から資金を出してもらった方は、贈与税(相続時精算課税)の確定申告書の提出を検討しているはずですね。
例えば1500万円贈与してもらったときに、普通だと470万円贈与税がかかることになる。そんなに税金払えって言われたら、私なら、夜も寝られない。
ということで、贈与税を少なくすます方法を考えるのだが、平成17年まであった五分五乗の贈与税の制度はなくなっているので、選択できるのは、次の二つです。
- 相続時精算課税を利用する。
- 不動産の登記を、錯誤の登記として親の出資分を親の名義にする。
住宅の名義を自分のものにしておきたいのであれば、相続時精算課税制度を利用するしかありません。ただし、もしあなたが、相続税が課せられそうな場合は、以下のことに注意が必要です。
- 小規模宅地等の評価減が使えないこと
- 相続時点での財産評価ではなく贈与時点の評価で確定してしまうこと
- 期限内申告が必要(宥恕規定なし)
他にもいくつかあるのだが、比較的多くの方に関係があるのは、上記3点ですね。
1つめは、相続税の財産評価に「小規模宅地等の特例」という評価減を行う制度(例えば居宅が建っている土地とかに適用)があり、それが使えないこと。
2つめは、住宅を購入しているのだから建物部分があるはずと予想するが、この建物部分の評価が、相続時点でもっと低くても、贈与時点の評価で決まってしまうこと。つまり、建物の相続時点での財産評価は、固定資産税評価額であり、購入した直ぐから、おおむね6割前後に低下して、その後、時の経過とともに、どんどん評価は下落していきます。そうなると、例えば、1500万円で建物部分を購入したときに、相続時点で固定資産評価額が500万円になっていたとしても、贈与時点の1500万円で相続税の評価が確定してしまう。1500万円-500万円=1000万円、これだけ余分に財産が上積みされてしまいます。だから、相続税がかかりそうな人は、安易な利用は考え物です。
3番目は、言わずもがなですが、うっかり申告し忘れてしまったりすると、夜も寝られないことになりますね。


