更正の請求 今年は明日が期限です。
2007年 03月 14日 - 05:01 by 桂 一朗
更正の請求を行うことができるのは、法定申告期限から1年以内と定められています。つまり、平成17年に所得税の確定申告をした人は、明日の平成18年3月15日が提出期限となります。詳しくはタックスアンサーの「確定申告を間違えたとき」の(1)をどうぞ。
平成17年分の所得税確定申告書を提出した日から1年以内ではないので、お間違えなく。また修正申告に関して、このような期限はなく、気がついたら自主的に修正申告することになります。まぁ、修正申告は、税金を増やす方だから、当たり前だけどね。
確定申告をしていると、前年分の間違えに気がつくことがありますが、更正の請求は、今年の確定申告書と提出期限は一緒なので、後からゆっくりやろうなんて思っていると手遅れになってしまいます。気をつけてください。


