確定申告できなかった。期限後申告 無申告加算税
2007年 03月 16日 - 01:37 by 桂 一朗
平成18年の個人の確定申告期限は、昨日の3月15日でした。つまり、今日からは、期限後申告となります。
期限後申告となると、無申告加算税という、いわゆる罰金が科せられてしまいます。原則は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で計算した額となります。高いねぇ。この50万円を超える額が20%ととなるのは、この平成19年1月1日以後に法定申告期限がくる申告からです。
ただし、更正・決定を予知せずに、自ら確定申告を行えば、5%の無申告加算税で済むようになっています。結局、「さぁさぁ、遅れても自分で申告しなさい!」と言っているわけです。
また、一定の場合は、無申告加算税が課せられないようになっています。(平成19年1月1日以後に法定申告期限がくる国税から)
それは、法定申告期限から2週間までに期限後申告をすること、と、この期限後申告と同時に納税すること、と、この期限後申告から5年前までに、無申告加算税や重加算税を課せられたり、この規定自体を利用したことがないような真面目な申告者であること、が要件となっています。このあたりは、条文に当たって確認してください。国税通則法施行令第二十七条の二です。
当たり前ですが、確定申告をほったらかしにしておく者には、重い罰金を、遅れてもできるかぎり早期の確定申告および納税をする者に対しては軽い処分になるようになっています。いわゆる申告納税に対するインセンティブが講じられています。
最後に、タックスアンサーの「確定申告を忘れたとき」にリンクを張っておきます。


