相続等により取得した種類株式の評価について

2007年 03月 16日 - 10:39 by 桂 一朗

国税庁から、種類株式の評価について、文書回答がでています(平成19年1月1日以降適用)。「相続等により取得した種類株式の評価について」です。

  1. 配当優先の無議決権株式
  2. 社債類似株式
  3. 拒否権付株式

この3パターンに分けて、評価の取扱いを回答しています。昨年、会社法が施行され、普通株式とその内容が異なるいろいろな株式(種類株式)の発行が利用できるようになっていました。しかし、取引相場のない株式に関する、税務上の評価が明確になっていなかったために、実際は、使えない制度となっていました。


この文書回答とともに、配当優先の無議決権株式については、「無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書(PDFです)」もでてきています。要するに、無議決権株式は評価を5%減少させる取り扱いですが、その分、議決権のある株式に上乗せされるために、このような届出書が必要となるのでしょう


さて、これからは、種類株式を、どのように使って、事業継承をうまくやってゆくかが考えどころです。


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