2007年 04月 25日 - 15:48 by 桂 一朗
平成19年4月26日は、個人事業者の消費税の振替納付日です。
消費税の納税は、所得税のように延納という制度は存在しない。所得税の延納というのは、確定申告での納税額を、一度に納めるのがつらい人が、約半分を分割納付する制度なのだが、消費税に関しては、このような分割納付というものがないのです。
消費税は、もともと売上先から預かった消費税を納付するだけなので、わざわざ分割にする必要はないというのが延納のない理由なのだろう。でも一度に納付するのは、結構、皆様苦労するのですよね。1年かけて積立預金にしておけばよいのでしょうが、日々の暮らしに消えていってしまうからねぇ。
Category : 税務・会計 ( 個人向け税務 ) Posted on 2007年 04月 25日 - 15:48 by 桂 一朗 Jump to the comment form | トラックバック(No Trackbacks)
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