特殊支配同族会社 役員変更する?

2007年 06月 05日 - 00:55 by 桂 一朗

特殊支配同族会社ではなくなるためには、株式数の10%超を赤の他人に持ってもらうか、常務従事役員の過半数を赤の他人に就任してもらうか、のどちらかを満たす必要がある(「赤の他人」という言い方に異論はあろうが、簡単に言うためにこうしておく、以下同じ)。


さて、常務従事役員の、役員とは、取締役のことをさし、監査役は該当しないので、経営を常時行う取締役の過半数以上を赤の他人にすればよい。さて、旧商法下の株式会社で最小人数の役員は、取締役会の取締役が3人、監査役は1人という構成になるため、この中で取締役の過半数以上といえば、2人を赤の他人する必要がある。


代表取締役を選任する機関が取締役会で、かつ、取締役の過半数を赤の他人にすると、代表者の地位が危ぶまれることになってしまうが、下記のように定めると、代表取締役の地位は安泰で、特殊支配同族会社にも該当しなくなる。


例えば、代表取締役:本人、取締役2人:妻と息子、監査役:祖母の場合で、株式は、すべて代表取締役である本人がもっていて、株式譲渡制限のある会社を想定する。


  1. 取締役会をやめて取締役会設置会社にする

  2. 代表者の選任機関を株主総会とする

  3. 取締役は、代表者だけを残し、後の2人(妻と息子)は監査役にする

  4. 常勤の従業員(赤の他人)の中で主要な者2人を取締役に選任する


1と2は、代表者の地位を守るための変更である。取締役会があると、株主総会で代表者を選任できないので、このようにする。上記の例では、株主は本人一人なので、株主総会で自分を代表者に選任すればよい。

3は、特殊支配同族会社にならず、かつ、妻と息子に給与を払うために取締役を退任し、監査役に就任する。定款において、「監査役は1名だけ」と記載されているのでは選任できないが、1名以上となっていれば、祖母と含めて3人いてもかまわない。

さて4では、取締役3人のうち、2人を赤の他人とする、特殊支配同族会社からはずれるためためである。常務に従事する必要があるため、常勤の従業員を選任せねばならない。外部の者や非常勤ではいけない。


とはいうものの、何でもない従業員を、取締役に選任するのは難しいかもしれない。実際、税務署の調査の際に、従業員本人に、「普段どのように経営に携わっているのか?」と、直接尋ねられたら、その従業員がどのように答えるのか...ということになる。


結局、上記は形式を整えると言うだけの話であって、実体が伴わないと、難しいであろう。有機的一体的な経営、つまり、普通のまともに経営している会社では難しいかもしれない。逆に節税目的の実体のあるような無いような会社であれば、形式を整えるのは、簡単かもしれない。


もちろん、取締役に選任する従業員(赤の他人)は月給制にする必要があるだろうし、他にあらゆる点で、役員処遇をしなければならない。使用人兼務役員で、どうにか調整して....と考えるのであろうか。


まぁ、ともかく、適当に思いついたことを書いただけなので、実効性があるかどうかは疑問です。繰り返しますが、形式だけの話と言うことですね。ちなみに、国税庁から平成18年12月に出ている「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(PDF)」の(問3)にあるように、

「常務に従事する役員」に該当するか否かについては、その業務の内容や従事の実態などを踏まえ、その実質に応じて個々に判断することとなります。
ということなので、いざとなれば、どっち側がどのように挙証するのかという点が問題になるのでしょうね。


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