減価償却資産の償却方法の変更 個人所得税
2007年 08月 18日 - 03:04 by 桂 一朗
平成19年、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」がでてきました。
平成19年は特例で、来年の3月17日(15日は土曜日)までに、上記の変更承認申請書を提出すれば、減価償却資産の償却方法を変更できます。「特例で」と書いたのは、原則は、変更しようとする、その年の3月15日までに申請しないと駄目(所令124②)なので、平成19年はもう既に間に合わない...となってしまうところ、平成19年に限って、平成20年3月17日までに申請すればよいことになっています。
ご自分で、かつ、手計算で定率法により償却されていた方は、この際、定額法に変更しても良いかもしれません。
もちろん、定率法の方が早期償却がなされるため、定率法を選択する意味はあると思いますが、今年の税法改正の結果、非常に計算が複雑になってしまっているからです。
まぁ、確定申告書と一緒に、上記変更承認申請書を出せばよいので、一度償却計算してみて、「あぁ、こりゃだめだ」と思ったら、定額法を選択すると良いでしょう。定率法に比べれば、定額法の方が計算が簡単ですから。
おそらく、収支内訳書や青色申告決算書の中で、これまでも、一番難しい箇所が、減価償却の計算だったと思います。定率法だと、難しさに輪を掛けていますからねぇ。


