「控除」といってもいろいろ
2007年 11月 07日 - 00:45 by 桂 一朗
年末調整時期になると、扶養控除等(異動)申告書の書き方で次のような質問を受けることがある。
- 息子がアルバイトで110万円ぐらい収入があるようなんだけど、勤労学生だから扶養控除の対象になりますよね。
- 嫁に行った娘が、亭主と死別して帰ってきたんだけど、寡婦になるからパートで103万円以上働いても扶養控除の対象ですよね。
当然だが、どちらも No である。
このような質問が出てくる背景には、勤労学生や寡婦の控除が、本人(申告者)の課税される所得金額を計算するための所得控除であるという理解がないために生じる。つまり、税務上の扶養親族に該当するか否かを判定するための、合計所得金額には、何ら影響を与えない。ちなみに扶養親族に該当するためには合計所得金額が38万円以下である
そうはいっても、そもそも「合計所得金額」というものが、何を指しているのか、わかりづらい。従来、アルバイトやパートだけで働くことが多かったため、給与所得者であることを決めうちして、収入から65万円を引いた金額のことを言うような感じになってしまっているが、ここ最近、働き方が多様になり、給与所得者でありSOHOであり投資家なんていう、複雑な状況だと、一体どの金額が「合計所得金額」を指し示しているのか、なかなか、個々人では判別不可能。
まぁ、ともかく、サラリーマンの方々は、会社側から渡される、扶養控除等(異動)申告書と保険料控除申告書の内容を間違いの無いようにしましょう。裏をよく読むとわかるようになっているんですが、字が細かくて、読む気を失わせますけどね....。


