青色申告特別控除65万円、記載の金額に限る
2007年 11月 30日 - 00:57 by 桂 一朗
青色申告を行い、帳簿などを整備する事業者は、その儲けから、青色申告特別控除により65万円の特別控除額を差し引くことができる。おそらく、事業者が青色申告を選択する一番の理由が、この特別控除額ではないだろうか。
ただ、この65万円という青色申告特別控除は、確定申告書に記載の金額に限るとされている。租税特別措置法第25条の2第5項によれば
5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。何が問題かと言えば、税務調査で売上の計上もれ等が発見され、所得金額が発生してしまったとき、例え、当初申告において20万円分しか青色申告特別控除を利用していなくても、65万円まで増額はしてもらえないと言うことを意味する。
| 当初申告 | 修正申告 | ||
| 青色申告特別控除前の所得金額 | 200,000 | 900,000 | 700,000の所得漏れ |
| 青色申告特別控除額 | 200,000 | 200,000 | しかし当初申告で頭打ち |
| 所得金額 | 0 | 700,000 | ちゃんと申告しておけば90万円-65万円=25万円で済んだのに... |
ちなみに、確定申告書のどこに記載しているかと言えば、確定申告書Bの1表右側、やや下の「その他」の中の「青色申告特別控除」の欄だ。


