「家事手続案内」(裁判所) 「家事相談」から名称変更

2008年 01月 10日 - 14:23 by 桂 一朗

家庭裁判所は家事事件(家庭内の紛争などの家庭に関する事件)に関する手続を「家事手続案内」と呼ぶことにしたそうです。従来は、「家事相談」と称していました。


家事手続案内」では,家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか,利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明,案内します(「家事手続案内」の時間は,1件につき概ね20分以内を目安としています。)。

ただし、
「慰謝料は幾らくらいもらえるか。」とか「離婚した方がよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができませんのでご注意ください。

とのこと。たしかに、内容からすると、家事相談というより家事手続の案内にすぎないので、今までは、勘違いしかねない名称だったといえます。


具体的な手続は、ファクシミリで取り寄せることができる。「電話による家事手続案内サービスのご案内」にそれぞれ家庭裁判所ごとのファックスナンバーと、コード表があがっているので、これらを利用して、内容を確認するとよい。


私として、比較的なじみのあるものは「遺言書の検認」や「特別代理人の選任(遺産分割事案)」「養子縁組許可(未成年者の場合)」などかなぁ。


結局、誰かに相談したいのであれば、弁護士か司法書士などに直接相談するか、法テラスに尋ねてみるとかしないといけません。


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