市町村民税 道府県民税 減額申告書 平成20年7月提出
2008年 02月 16日 - 01:29 by 桂 一朗
税源移譲のため・・・とはいえ、なぜに、国民の側がこのような申告書をわざわざ提出しなければならなくなるのでしょう。総務省のWebSiteより「市町村民税 道府県民税 減額申告書」(PDF)をどうぞ。
ようするに、平成18年に一定の所得がある場合、個人住民税(市民税・県民税)は、その平成18年の所得金額をもとに、平成19年の個人住民税を納めなければならない。所得が平成19年も平成18年と同程度であれば、その所得税が税源移譲のため減額されているため、"差し引きゼロ"という話になる。しかし、退職や転職などで、大幅に所得が減少し、所得税を払わなくなってしまうような場合、たんに個人住民税の負担増しか存在しなくなってしまう。
そこで、この矛盾を解決するための申告書が、上記の「市町村民税 道府県民税 減額申告書」となります。詳しい説明は、総務省「(2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」をどうぞ。
注意すべきは、平成19年に個人住民税を課税されていた市町村へ提出すると言うこと。つまり、転居している場合に、今の住所地に出しちゃ駄目よという話になる。
また申告期間は平成20年7月1日(火)から31日(木)までである。しかし、税金を先払いさせるというのは、とくに所得が少なくなった人たちが対象なのだから厳しいぞ!。
さて、滞納してしまっていて、この減額が生じ、滞納額が無くなったら、延滞金はどうなるんだろうね・・・。逆に、利息相当の加算金はいただけるのかな・・(汗。


