一人親方(個人事業主)の労働保険料は、社会保険料控除
2008年 02月 23日 - 01:52 by 桂 一朗
個人事業主、特に建設業関係の仕事をしている一人親方の場合、けがに備えるため、労働保険に加入できる。労災保険特別加入制度という。この場合に支払う労働保険料は、社会保険料控除(所得控除)の対象であって、必要経費ではない。
事業主分とはいえ、労働保険料というと、思わず「法定福利費」や「福利厚生費」といった科目で、必要経費に計上したくなるが、社会保険料控除なので間違えないようにしたい。もちろん、従業員を対象として支払った労働保険料は上記のような科目で経理し、必要経費にするのは当然である。
ちなみに、一人親方が加入するためには、労働管理事務組合などに加入する必要があるため、労災保険料以外に、組合費とか事務費とかいろいろな名目で費用がかかることになる。これを安心料と見るかどうかは、各々の判断となる。


