株式会社法 第2版(有斐閣)における"資本金への組入れ"の記載
2008年 02月 27日 - 01:49 by 桂 一朗
江頭憲治郎
有斐閣
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江頭憲治郎著「株式会社法」第2版がでてきたので購入してきました。以前の「株式会社・有限会社法」の頃から定評のある、今さら私が紹介するまでもないほどの本です(汗。
会社法が施行されてから、いろいろな方の書籍等を読ませていただいていますが、どうも理解がしづらいと思っている点に関して、この書籍の中で言及があったので、私だけではないのだという思いを強くした。その言及があるのは次の箇所である。
- 599頁(13)資本金に組み入れることができる準備金
- 603頁(24)その他の利益剰余金の資本金への組入れ
(24)その他の利益剰余金の資本金への組入れ 会社計算四八条一項二号は、剰余金の資本金への組入れにつき、「減少する剰余金の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)」と規定されており、これは、その他利益剰余金の資本金への組入れを認めない趣旨のようである(論点解説五四七頁)。しかし会社四五〇条一項には、資本金に組み入れることができる剰余金の範囲を法務省令により限定できる旨の文言はなく、当該法務省令の制限は、法律に反する無効なものである疑いが濃い。・・・(以下引用者省略)
従来、「利益の資本組入れ」として行われてきたことが、会社法および会社計算規則により不可能になった・・・と解説されてきたのだが、その立法の趣旨がどこにあるのか、いまいち理解できずにいた。資本金を減少させて配当可能利益を増加させる手続は手当てされているのに・・・。
また、商業登記法第六九条には、
・・・利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には・・・となっていて、登記できるように書いてあるし。
ともかく、一介の税理士には、わからないことだらけですね。といいつつ、確定申告期の忙しい時期に、なんでこんな分厚い本を読みふけっているんだと自問自答w


