別表十四(一)付表 二年目の業務主宰役員給与額
2008年 04月 06日 - 03:03 by 桂 一朗
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度」も2年目に突入する。以下は別表14(1)付表について、私自身が間違えないようにと思う注意点を一つメモしておく。
「基準期間がある場合における前三年基準所得金額の計算」の「当期直前事業年度等」の「業務主宰役員給与額3」の欄は、2年目で初めて内書をつかうこととなる。

では、業務主宰役員給与額3は何を書くかと言えば、法人税法34条の規定における損金不算入額を控除した額である。要するに、法人税法34条といえば「定期同額給与」「事前確定届出給与」「損金に算入できる利益連動給与」を定めた条文であるので、この規定に合致しない"損金不算入額"を差し引いた金額を記載することとなる。
そして内書は、法人税法35条の規定による損金不算入額を記載することとなっているので、まさに、前期別表14(1)により計算した特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額を記載することとなる。
例えば、前期、業務主宰役員給与が、月々100万円の定期同額給与を支払っていて、それ以外に100万円の定期同額給与とはならない給与を支払ったとする。年間では1300万円の役員給与であるが、損金不算入額は100万円である。
そして、残念なことに、特殊支配同族会社に該当してしまい、損金に算入されるはずの1200万円の中で、230万円が特殊支配同族会社の損金不算入額と計算されてしまったとする。
そうすると、今年(2年目)の別表14(1)付表では、「当期直前事業年度等」の「業務主宰役員給与3」欄に、まず1200万円と記載し、内書に230万円と記載することになる。
おもわず、前期に支払った役員給与額1300万円を記載してしまったり、内書に330万円(100万円+230万円)と記載してしまっては間違えになる。
注意すべきは、役員給与額を損金不算入にする規定は、法人税法34条と35条があり、この別表14(1)付表では、それらを区別して記載させていると言うことであろう。
で、最後に何が言いたいかと言えば、「業務主宰役員給与3」欄は、前年の勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」記載の損金算入額を転記し、内書には、前期の別表14(1)の37(損金不算入額)を転記すればよいことになる。
手で別表を書いていれば、調整所得金額の計算の過程で「業務主宰役員給与3」欄の記載間違えにすぐに気がつくだろうが、税務ソフトで作成するために、気がつかずについうっかりなんてことにはならないようにしたい・・・もちろん私自身がですw


