交際費の損金不算入(租税特別措置法) やっぱり遡及適用か・・・

2008年 04月 25日 - 01:05 by 桂 一朗

租税特別措置法が期限切れのため失効しているため、その中の一つ「交際費の損金不算入制度」も今では無効となり、交際費天国か?と思ったが、そうはならないとの報道が多いね。


まぁ、私自身も、エープリルフールネタとして、このブログに書いたわけですが(交際費の損金不算入制度が消滅(4/1) 租税特別措置法)、時限立法であるからには、延長がなければ失効するのが当然・・・ではなく、あとから立法すれば、OKというのも妙だと思うんだよね。


しかも、その根拠が"政府案に書いてあるから予見可能"とか言うのであれば、国会は一体何をやるところなの?と不思議に思うよ。政府案丸呑み追認機関か!?



なら、期首が4月1日の法人が、決算日を4月30日に変更して、会計期間が1か月としてしまえば、期首にも決算日にも、租税特別措置法は存在しないことになるが、それでも遡及適用になるのだろうか・・・。


もちろん、決算日の変更には定款の変更が必要であるため、株主総会は必須だから、今さら変更できる法人は限られているだろうけど。


1か月で決算して、その次に11か月後にもう一度決算すれば、元通り!。


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