留保金課税って実質的に廃止されていたんでしたね・・・
2008年 05月 25日 - 00:07 by 桂 一朗
平成19年法人税の改正において、留保金課税は、次の条件に合致した場合、課税されないことになっていました。
- 平成19年4月1日以後開始事業年度から
- 資本金1億円以下
つまり、平成20年3月決算法人(5月申告)から適用となっています。資本金1億円以下という条件は、実質的には、ほとんどの中小同族会社が課税されないことになります。
ただ、留保金課税制度そのものは廃止になっているわけではないので、別表二に「特定同族会社」の欄は無くなっていませんね。
昨年の申告書を見ながら、別表二を書いていると、思わず、「特定同族会社の判定(11~17)」を書き、「判定結果」の"特定同族会社"、"同族会社"、"非同族会社"の中で、特定同族会社に丸を付けてしまいたくなります。
所得要件等/別表三(一)で、課税されないからいいや・・・・と思って、 ろくに改正税法の確認もせず、別表二の記載を間違えてしまいそうです(汗


