耐用年数の変更 償却資産税は平成21年1月から

2008年 06月 05日 - 01:19 by 桂 一朗

機械装置等の耐用年数が従前より大括りとなり、耐用年数が変更となる場合もある。この耐用年数の変更は固定資産税(償却資産)については、平成21年1月申告から適用となる。以後固定資産税(償却資産)のことを償却資産税と称す。

ちなみに、法人税は平成20年4月1日以後開始事業年度から変更となり、個人の場合は、平成21年、つまり平成22年3月申告から変更となる。

つまり、耐用年数に関して、一部の法人と個人の場合は、法人税や所得税の申告より前に、償却資産税の申告が行われることに注意が必要である。


例えば、法人の場合、会計期間が平成20年3月1日~平成21年2月28日以前(決算日が12月から2月まで程度か)では、全ての資産が旧耐用年数で固定資産台帳が作られているはずである、まだ新耐用年数の適用年度ではないのだから、当然であろう。

しかし、その会計期間の途中で、つまり平成21年1月に、償却資産税の申告が行われる。多くの場合、固定資産台帳において1月1日に現有する資産を償却資産として申告することになるが、その固定資産台帳記載の耐用年数は、旧耐用年数であり、償却資産税の申告書は新耐用年数としなければならない。

また、個人の場合は新耐用年数への変更は平成21年であり、平成21年1月の償却資産税申告書を作成するために参考とする資料は、平成20年12月31日現在の固定資産台帳であろう。これもまた、当然旧耐用年数で作成されている。

まだ耐用年数がどの程度変更になってしまうか、私自身把握していないが、今のところ、あまり多いと手間がかかって、ただでさえ1月はいろいろ提出書類があるのにやってられない・・・と、思いそうな予感がしている(汗


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