リースの契約解除 残債務が課税売上となります

2008年 06月 10日 - 01:57 by 桂 一朗

リース取引が税務上売買と取り扱われることになったことにより、リース契約を解除した場合の消費税計算が、従来の考え方とは異なることになっている。消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)にある、「消費税基本通達9-3-6 の3」を以下に引用する。

(債務不履行に伴う長期割賦販売等に係る資産の取戻し)
9-3-6 の3 事業者が資産の長期割賦販売等をした後において、相手方の代 金の支払遅延等の理由により契約を解除し、長期割賦期間(~引用者中略~、リース期間)の中途に おいて当該販売等をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その 取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行 ったことになるのであるから留意する。
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行った ことになる。

要するに、リースは割賦販売と同様に考えるということだ・・・(汗。結局、リース資産を借りている側は、契約解除の場合、リース残債を課税売上として経理することとなる。支払遅延のような違約による場合も、新規リースを組むための合意による契約解除の場合も同様である。


例えば、借り手が契約違反をしてしまった場合、違約金(損害賠償額)が定められていて、その違約金の支払を行わなければならないが、この違約金を支払う借り手側が、その時の「残債務」を課税売上に計上するというのは、なんとも不思議な感じがする。

また、従前のリースより新しいリースへの合意解除の場合は、従前のリース残債務を新規リースへ上乗せし、新しいリース契約を結ぶことはしばしばある。このような場合は、借り手側は従前のリースに関して、何ら支払も受け取りも生じないが、この場合も、残債務が課税売上となる。

消費税申告するものとすれば、従前のリースと新規リースと月額が異なればすぐに気がつくのだが、同一の場合、会社側から教えてもらわないと、従前のリースがそのまま続いているのか、否か、税理士側からはわかりづらい。

特に、リース契約の合意解除の場合は、従来、消費税法上の問題はこれといってなかったため、会社側はあまり注意して教えていただけないかもしれない。


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