市民税・県民税 所得変動に関する減額措置について

2008年 06月 22日 - 02:45 by 桂 一朗

名古屋市WebSiteに「所得変動に関する減額措置について」の解説が出てきました。このブログにおいては、平成20年2月に「市町村民税 道府県民税 減額申告書 平成20年7月提出」として話題にしています。

提出する平成19年度分市民税・県民税減額申告書は、このブログの上記のアイテムに総務省が作成したPDFのリンクが載せてあるので、そこからダウンロードして、各市町村へ提出してください(郵送でOK)。内容はごく簡単なものなので、誰でも書けるでしょう、押印も忘れずに(認め印でよい)。


減額申告書を提出後、役所側の審査があり、減額額がいくらになるかのお知らせが来るようです。税金の未納額がある場合には、その分が差し引かれてしまうそうで(汗。あたりまえか

減額できる金額がある場合は、還付・充当通知書が来て、それに還付口座を記載し返送すると指定口座に入金されてくる・・・という段取りになる模様。

上記のような段取りで作業を行うと、実際に還付されるのは、寒くなってきてからになりそうです。

これって、市民がみんな出してきたら、手間がかかってしょうがないねぇ、減額申告書の内容自体は簡単なので、ダメ元でも出しちゃえ・・・という者がいても不思議はないけどなぁ。そうはならないことを祈りましょう(-人-)


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