所得税の予定納税額の減額申請書 平成20年
2008年 07月 07日 - 01:56 by 桂 一朗
平成20年の予定納税の減額申請書の提出期限が迫ってきましたね。第1期分及び第2期分の減額申請については、7月15日までとなっています。
この予定納税の減額申請書を書くうえで、最初に、添付資料は何が必要なんだろうと、疑問に思う方が多いようです。だって「3.添付資料の名称」欄に、(申告納税見積額の計算の基礎となった資料として添付する証拠書類の名称を書いてください。)とあり、いったい証拠書類ってなんだろう?と、考えてしまいます。
ちなみに、業績不振であれば、例年、確定申告で作っている収支明細書や青色申告決算書の半年分を実額計算して2倍した金額を記載して添付資料として提出すれば良いでしょう。
医療費が多額にかかった場合は、1~6月分の支払医療費の合計額と、その支払状況から考えて、7~12月分を見積して1年換算した合計額を計算したメモを添付すれば、概ね適正な見積をしたと言えるでしょう。少なくとも、この予定納税の減額申請書に医療費の領収書を添付する必要はないので、お間違えのないように。
証拠書類なんて言う書き方すると、身構えてしまいますが、内容自体は、見積もった原因がわかる資料という程度で良いのではないかと思います。
この減額申請は誰でもできるわけではなく、「手続対象者」として下記の者と定められています。
予定納税の義務のある方のうち、その年の申告納税見積額が事業の廃止又は盗難等により予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる方、又は、それ以外で申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額の10分の7以下の金額になる方
結構、10分の7以下ってところが、厳しいんだよね。