金型製造業用設備の耐用年数は10年から12年へ・・・
2008年 07月 14日 - 02:35 by 桂 一朗
従前だと、金型製造業用設備は、「259 機械工具、金型又は治具製造業用設備」に該当し、耐用年数が10年であった、しかし、平成20年税制改正での耐用年数大括り化により、12年に延びちゃったようです。
最初は、まさかと思いつつ、日本標準産業分類を眺めるに、そうとしか解釈できない・・・。統計局にある、大分類 E 製造業によれば、金型製造業用設備は、「中分類26-生産用機械器具製造業」→「小分類269-その他の生産用機械・同部分品製造業」→「細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業」と「細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業」がそれに該当すると思われる。
今回の機械装置の耐用年数表では「18 生産用機械器具製造業用設備」は細目において「金属加工機械製造設備 9年」と「その他の設備 12年」に分かれている。
上記の日本標準産業分類の「中分類26-生産用機械器具製造業」には、「小分類266-金属加工機械製造業」があり、耐用年数表にある細目「金属加工機械製造設備」はこれが該当するため、それ以外となる「小分類269-その他の生産用機械・同部分品製造業」つまり金型製造業設備の該当する細分類2691と2692は「その他の設備」となる・・・と考えられる。
そうなると、この「その他の設備」に該当する機械装置は耐用年数12年と言うことになってしまう・・・ホント、何度も見直しました(汗。
当事務所のある、愛知県は製造業が盛んな土地柄で、こういった金型製造業を営む中小企業が非常に多いが、まさか製造業の基盤とも言える金型製造業の耐用年数が2年も長くなるとは思っていなかった。
実態に合わせて見直した結果がこうなのだろうか。通達により、救う方法を求む。難しいか。