耐用年数の新旧対応表(機械装置)
2008年 07月 17日 - 11:52 by 桂 一朗
財務省WebSiteに平成20年度 税制改正の解説がでてきています。
この中の「法人税法の改正 詳解」(PDF)に「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対照表」(252p-274p)が掲載されています。これを見れば、以前から利用している設備がどの区分に属するかがわかるようになっています。
また、別表2を見るに当たっての注意として次のように書かれています(上記PDFの251p)。
① 業用設備について
今回の改正により、機械装置の資産区分を日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分に整理したため、設備の名称が「○○業用設備」と規定されています。これに関して、法人の業種で判定するのではないかという疑問があるようですが、基本的には、法人の業 種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することになります。
以前、このブログで話題にしたとおり、金型製造業用設備は、"生産用機械器具(物の生産の用に供されるのをいう。)製造業用設備(次号及び第21号に掲げるものを除く。)"の"その他の設備"となり耐用年数は12年です。