年末調整のしかた 平成20年分

2008年 09月 25日 - 11:02 by 桂 一朗

平成20年分 年末調整のしかた」が国税庁WebSiteにでてきました。今年の年末調整で気をつける点は、平成19年に住宅取得した者の住宅借入金等特別控除の控除率が1%の者と0.6%の者とがいる点と、後期高齢者医療保険制度の支払保険料の扱いでしょうか。

平成19年から税源移譲の関係で、住宅借入金等特別控除が2種類に分かれています。控除率(0.6% or 1%)や上限額(15万円 or 25万円)が各々異なるの年末調整で間違えないようにしたいものです。

あと一つ、(年末調整のしかたには「長寿医療制度」という名称で記載されていますが)「後期高齢者医療制度」への保険料が社会保険料控除の対象となります。


後期高齢者医療制度に該当する親族の保険料を口座振替で支払った場合は、その支払った者の社会保険料控除となることも記載されています。ちょっと長いですが引用します(年末調整のしかた 28頁)。

(3) 本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。
(注) 介護保険の保険料及び長寿医療制度の保険料で年金から特別徴収(天引き)された保険料は、その保 険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。 なお、長寿医療制度の保険料について、被保険者の世帯主又は配偶者が、生計を一にする被保険者の負 担すべき保険料を口座振替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は 配偶者に社会保険料控除が適用されます。

いわゆる年金から天引き(特別徴収)される保険料は介護保険料であれ、後期高齢者医療保険料であれ、その年金受給者本人の社会保険料控除にしか使えません。

後期高齢者医療保険料に関しては「口座振替」により支払ったと記載してあると言うことは、現金で支払った保険料は、例え息子が現金払いしたとしても息子の社会保険料控除には入れちゃだめよという意味か・・・。


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