平成20年分源泉徴収票 住宅借入金等特別控除可能額の記載は平成18年以前居住開始まで
2008年 12月 02日 - 14:07 by 桂 一朗
源泉徴収票に、平成19年の年末調整から記載することとなった「住宅借入金等特別控除可能額」は、平成19年1月1日以降居住開始の場合は、この住宅借入金等特別控除可能額を記載しないこととなっている。
つまり、当該可能額は、住宅ローン控除額を、住民税からも控除する必要が出てきたためもうけられたものであり、つまり、平成18年以前に居住開始した住宅分についての住宅借入金等特別控除額が、所得税と住民税との税源移譲を考慮されていないため、所得税だけで控除をするのでは不利益になる場合があるため記載する必要があった。
しかし、平成19年1月1日以降に居住を開始した場合には、すでに住宅ローン控除制度が税源移譲を考慮した制度になっているため、そもそも住民税から控除するという制度が存在しない。
おそらく、平成19年以降に居住開始した者であっても、ここの「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載があると、"自分も住民税から控除できるのではないだろうか?"と期待半分疑問半分の者が続出する可能性があるため、そもそも記載しない方がよいと判断したのだろう。
それにしても、このちっちゃな紙片にいろいろな情報を詰め込んで、よくできていると感心しつつ、作成する側は大変ですw


