住宅ローン控除 平成20年居住開始か、平成21年居住開始か・・・
2008年 12月 08日 - 22:32 by 桂 一朗
「過去最大」と銘打たれた所得税の住宅ローン控除が平成21年から始まるらしい。住宅ローン控除の適用年を決めるのは、「居住開始日」が何年に属するかによる。つまり、今年中に住み始めれば、平成20年の制度が、平成21年に入ってから住み始めれば、平成21年の改正後の制度が適用となる。
そうなると、「過去最大」と言われているのだから、来年居住開始する方が有利かも・・・と考えるのは当然のことだ。しかし、ここで不幸が始まる。平成21年の住宅ローン控除制度の要件が未だ明白ではないため、居住開始年月日だけでなく、来年に入ってからの引き渡し物件じゃないと適用にならないのではないか?とか、住宅ローンの開始日が来年に入ってからじゃないと駄目なんじゃないか?とか、噂が飛び交っている。
そんな噂を小耳に挟めば、住宅取得者は不安になり、「じゃぁ、引き渡し(住宅ローン開始)は来年で・・・」なんて、ご無体なことを言ってしまうこととなる。
建築業者や住宅販売業者は、年末を迎えてやりくりが難しいときなのに、頭を抱えているようだ。
できれば、「変更となる要件」と、「変更となっていない要件」とを明らかにした方がよいと思う、「過去最大」という言葉ばかり先行して、その言葉を受け取る住宅取得者がとまどうことがないように・・・
ちなみに、居住開始年月日は、住民票に記載の日付で確認することとなっている。それが実態を表していないなら、引っ越し屋さんの領収書などで証明する。
そういいながら、万が一平成21年の住宅ローン控除制度が国会で成立しないなんて事になったら、住宅ローン控除は、この12月で終了になる(汗。


