住宅ローン控除 転勤した場合は「届出書」が必要
2008年 12月 10日 - 23:57 by 桂 一朗
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の制度は、取得した家屋に居住していなければ利用することができない。そのために転勤等により、やむなく取得した家屋から家族全員で出ていかなければならないとき、一時的に利用できなくなるが、再び帰ってきて居住し始めた場合は一定の場合に再利用できるようになる。
ただ、次のような手続きを忘れがちなので、注意をしたほうがよい。
- 居住の用に供しなくなる日までに(つまり転勤する日までに)
- 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を
- 家屋の所在地を所轄する税務署長へ提出すること
- 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合は、その未使用分を上記届出書とともに提出する
転勤の命令がでてから、すぐに転勤しなければならないような場合、時間的余裕がないため、つい忘れがちになる。再び帰ってきてから、「さて再び住み始めたんだから住宅ローン控除を適用しよう」と思っても、上記届出書を提出していないと、再適用が難しくなる。
詳しい説明が、国税庁WebSiteの 確定申告書等作成コーナー→確定申告に関する手引き のページに「住宅借入金等特別控除の再適用を受けられる方へ(PDF)」が掲載されているので、この内容を熟読することをお奨めする。


