事業用資産の買換え特例(租税特別措置法第37条)第16号延長予定
2008年 12月 15日 - 02:26 by 桂 一朗
先日公表された自民党の平成21年度税制改正大綱:18ページに次のような文言がある。
5 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年延長する。
これは、以前、このブログで「事業用資産の買換特例、平成20年12月まで」で言及した第16号の要件のようだ。つまり第16号の要件だけは今年いっぱいで期限が来ると思っていたが、3年延長されることになるらしい。この第16号は使い勝手がよいので、この事業用資産の買換え特例を利用する方の多くがこの要件で申告されていると思う。まぁ、よかったよかった!と言うべきでしょうか。
もちろん、不動産屋さんなどに、「今年までだから急いで・・・」と急かされて不動産を買換えさせられた方もいらっしゃるだろうが、税制というものはこういうものだと申し上げるしかない。
結局、廃止になるこの年末になってからしか「法律案」がでてこないという状況がはたして正常なのだろうかと、しばし考えてしまう・・・。まぁ、そうはいっても経済の状態を見ながら機動的に立法するためにはしょうがないのかもしれないが。


