e-Tax利用の税額控除 提出期間内の提出だけ適用です
2009年 01月 16日 - 01:49 by 桂 一朗
今年も、確定申告期がやって参りました。昨年から導入されているe-Taxの税額控除(電子証明書等特別控除)は、e-Taxを利用して申告した者が最高で5000円分税額控除(当然その者の税額を上限とする)を受けられる制度です。
ただ、申告期限に間に合わないと、この税額控除は受けられないことになっています。
租税特別措置法第四十一条の十九の三 第2項
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十五日まで(当該年分が平成二十年分である場合にあつては、その年の翌年一月五日から三月十五日まで)の間(確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報として送信された金額に限るものとする。
ですから、期限内申告は必須です。
今年初めて挑戦しようとする方は、慣れていないために意外に時間がかかるので、「最終日に送信しよう!」なんて言っていると間に合わなくなりますから気をつけてください。
それに、もう一つ、このe-Taxを使用した場合の税額控除は、確定申告情報とともに「送信された金額に限る」となっているので、例えば、年金だけの申告をして3000円分の税額を全額税額控除(結局3000円)をして申告してしまった場合に、後から何らかの所得漏れを指摘され、修正申告と相成っても、残りの2000円分をその修正申告で差し引けないことになる。
よくわからない所得があるなら、ともかく所得税額を5000円以上にして、税額控除5000円を全額差し引いた形で、e-Tax利用の確定申告をして、その後改めて正しい修正申告をする・・・というのも手かもしれない。


