共同相続人単独で被相続人の預金取引経過が見れる
2009年 01月 23日 - 01:47 by 桂 一朗
最高裁判所から「預金取引記録開示請求事件」(平成21年01月22日)の判決が出されました。内容は、銀行に対し、共同相続人のひとりが単独で被相続人の取引経過を開示するように求め、それが認められました。
今後の検索の用に供するために、事件番号などが載った画像をアップしておきます。![]()
取引経過を、単独で開示請求できないと、遺産隠しを見つけるのが難しい。多くの場合、被相続人となる者に取り入る親族が、生前から預貯金を引き出したりして、相続時点(死亡した時)の預金残高だけでは、本当の相続財産がどれだけあるのかがわからない。
また、現行の相続税では、遺産隠しをしたある共同相続人の言うことを信じて、相続税申告を行った他の共同相続人は、その後の税務調査により、隠した遺産が見つかるような場合、加算税等を余儀なくされる。遺産隠しの首謀者でもないのに加算税・延滞税がかかるのは釈然としないんだよね。当然だよね
まぁ、今後は、共同相続人間で、預貯金の動きは丸裸になると理解があれば、わざわざ隠そうという気がなくなるかもしれない。その方が健全かな。


