個人の固定資産(減価償却)関係・・・
2009年 01月 28日 - 14:38 by 桂 一朗
個人の固定資産を巡る減価償却などの覚書をしておこうと思う。あくまで私個人の覚書なので、用語等不正確である。
- 平成20年改正があった耐用年数の改正は、平成20年の所得税申告には関係ない。この改正は個人の場合、平成21年から。
- しかし平成21年1月に申告した償却資産申告書は平成20年に改正された耐用年数で行う。従来から持っていた固定資産も全部変更。
- 平成19年4月1日以後取得した固定資産は、平成19年改正の定率法・定額法で減価償却計算を行う。
- 平成19年3月31日以前取得固定資産は、旧定率法・旧定額法である。
- 平成19年に、償却限度額まで償却ずみ固定資産は、平成20年ではその未償却額を5で割った均等償却に移り変わる。個人では今度の確定申告が始めてである。
- 平成20年4月1日以後契約の所有権移転外ファイナンスリースは資産計上を行い、リース期間定額法により償却する。
- 平成20年3月31日以前契約の所有権移転外ファイナンスリースは従来通り賃借料処理でよい。
- 一括償却資産は従来通り存続している(取得価額10万円以上20万円未満)
- 少額減価償却資産の特例(措法28の2)は適用期間が延長されているため平成20年も適用可能である(取得価額30万円未満)。
- 一括償却資産は償却資産税の対象とならないが、少額減価償却資産は対象となる。これは従前通り。
- 非業務用資産を業務用にした場合、平成19年4月1日以後であっても、従来通り耐用年数を1.5倍して旧定額法により未償却残高を計算する。
他にも、資本的支出があった場合や、あまりないと思うが償却方法を変更した場合など盛りだくさんだ。
正直、相当注意力を要する。
はたして「自主申告を!」と言いつつ、こんな制度じゃ難しいじゃないかと、小一時間・・・・。


