贈与税の配偶者控除の特例 婚姻期間の20年以上って?
2009年 02月 01日 - 02:12 by 桂 一朗
2月に入ると贈与税の申告をする期間となる。平成21年は土日の関係で2月2日(月)から3月16日(月)までとなっている。贈与税の申告で「贈与税の配偶者控除の特例」という、いわゆる夫婦間で住宅用不動産などを贈与された者もこの時期に申告をすることになる。
この「贈与税の配偶者控除」は、相続税法第二十一条の六に定められている。下記に第一項を引用する。
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
条文中に、「婚姻期間」とあるが、離婚し再婚した場合であっても、その離婚期間を除いた、まさに婚姻期間を通算することとなる。また、減価償却のような月数計算でもないし、譲渡所得の場合の長期と短期との判定でもないから、婚姻届の提出日から贈与の日までで判定を行う(相令第四条の六,相基通21の6-7)。
ついうっかり、20年間に数日足りないなんて事になると目も当てられない。
また、「結婚記念日」と「婚姻の届出があった日(民739)」が異なる場合があるので注意して欲しい。普段は気にもしないが、こういった特例を使う場合には重要になる。必ず、戸籍で確認してから贈与の日を決めよう!


