労働保険料年度更新6月1日から7月10日 えっ、未払金計上は・・・
2009年 02月 02日 - 23:52 by 桂 一朗
労働局のWebSiteを眺めていたら、次のようなPDFが出ているのに気がつきました。「平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります(PDF)」(東京労働局)。
労働保険料の申告・納付時期が、平成20年までの「4月10日から5月20日まで」から、平成21年からは「6月1日から7月10日まで」となっています。
となると、3月決算法人は、労働保険料の確定保険料不足額の未払金計上が難しくなるって事ですね。従来は法人税基本通達9-3-3(労働保険料の損金算入の時期等)の(2)に従い、決算日までに申告書を出していない確定保険料不足額についても未払金計上を行っていました。つまり、保険料の金額自体は、法人税申告書を作成している過程で、労働保険料の申告時期が来ているため、保険料は当然計算でき、未払金への計上額も確定できていました。(3月決算法人は5月末が法人税の申告期限だからです)
しかし、平成21年からは、労働保険料の申告時期が6月1日から・・・となると、3月決算法人の法人税申告書を作っている段階では、労働保険料の申告書が会社宛に送られていないため、労働保険料は計算できないことになります。何らかの方法で保険料率を入手することができれば可能かもしれないが、正直、労働保険料の申告書を見るまでは不安感でいっぱいです(汗
理屈から言えば、労働保険料の「保険年度」に変更はないため、上記通達により未払金への計上は可能であるはずです。計算さえできれば・・・
まぁ、労働保険料の確定保険料が確定できていないと言うことで、未払金の計上はやめておこうかな・・・


