土地 先行取得資産の買換特例 4月30日までの届出があるのね
2009年 04月 15日 - 02:12 by 桂 一朗
つつがなく税制改正がなされたと思ったら、すぐにこの税制改正に係わる届出の期限が到来するのですね。国税庁WebSiteの「平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について」をどうぞ。
例えば、上記ページの先に書かれている、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度の創設(措法66の2)」に関して言えば、特例の対象が"平成21年1月1日以後取得した土地等"となっているため、法人の場合、事業年度が絡み、申告期限と届出書の提出期限との関係で例外が生じてしまう。つまり、原則は「その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限」なのだが、すでに平成21年に入り、期末を迎え申告をすでにしている会社 or まさにしようとしている会社があるため経過措置が必要になる。
例えば1月31日が決算日であれば、申告期限は3月31日、2月28日が決算日であれば4月30日が申告期限となる。このような法人は、税制改正より前に決算日を迎えているのだが、今回の特例を利用するため、その次の申告ではなく、4月30日に届出書を提出させることとしたようだ。
次の申告では、事業年度開始日の前に土地等の取得をなしているのでは具合が悪いということかなぁ、条文上ね。
ともかく、届出書は「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出」に用意されている。さらっと届出書をみると、租税特別措置法「第66 条の2 第1 項」と「第68 条の85 の4 第1 項」と丸を付ける個所があるが、「第66 条の2 第1 項」は単体法人が対象の条文であり、「第68 条の85 の4 第1 項」は連結親(子)法人が対象の条文である。提出する法人がどちらであるかにより丸を付ける個所が変わることになる。
ちなみに、この経過措置が、どこに書いてあるのかなぁと思い探してみたが、財務省WebSiteの「所得税法等の一部を改正する法律」のP451~480の最初のページ中程の"10"がそれに当たるようだ(単体法人の場合)。
正直な感想を言えば、もう少し時間の余裕をいただければと、思う。施行日前終了事業年度の届出は、8月31日ぐらいじゃ駄目なんだろうか・・・・。下々の者(税理士を含む)まで制度が行き渡るには時間が必要なんだけど。


