中小企業の交際費課税の軽減 この6月申告から適用です
2009年 06月 19日 - 23:52 by 桂 一朗
経済危機対策と銘打った「租税特別措置法の一部を改正する法律」が本日成立しました。
この中の一つ、「中小企業の交際費課税の軽減」は平成21年4月1日以後終了事業年度から適用になります。つまり、この6月が申告期限の法人から、交際費課税の定額控除限度が400万円から600万円に引き上げられます。
この制度を単純に言えば、「交際費」となる費用は、従来400万円までは、その費用の中の1割分は損金として認めないということになっていて、かつ、400万円を超える部分の交際費は、その全てを損金と認めないことになっています。
この改正で600万円まで引き上げられたため、多く交際費を利用している法人は、損金となる金額が大きくなってハッピーwということになります。
従来は、400万円を超すほどの交際費を利用する会社は、超した部分が全て損金とならないため、どうしても交際費を利用することに対して抑制的な対応をせざるをえませんでした。
おそらく、今回の税制改正は、この抑制的な対応を600万円までは交際費を利用しやすいようにしようということなのかな・・・って感じです。
まぁ、昨今、交際費をどんどん費消して商売をするって感じじゃなくなっているんですけどねぇ。
それにしても、法改正と施行が近いよね。税務ソフトも間にあわない(汗


