定額給付金は非課税、子育て応援特別手当は課税(一時所得)
2009年 08月 07日 - 03:53 by 桂 一朗
我が家にも、定額給付金が7月中に入金されてきました。全国の中では支給が遅かった名古屋市も、もうそろそろ、概ね支給し終わる頃かもしれません(例外的な場合を除いてです)。
さて、同時期に支給されていたものに「子育て応援特別手当」があるのですが、定額給付金とは課税の取扱いが異なることになっています。
結論的には、定額給付金は"非課税"、子育て応援特別手当は"課税(一時所得)"となります。
なぜ、似たような名前で、かつ、同時期に支給される金員であるにもかかわらず、取扱いが異なってしまうのかと言えば、定額給付金は租税特別措置法により非課税と規定されていますが、子育て応援特別手当は、これといった立法が無く支給されたため、非課税の取扱いにはならなかったようです。
定額給付金は、租税特別措置法第四十一条の八第二項において次のように定められています。
2 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付される給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。
ここにいう財務省令とは租税特別措置法施行規則のことであり、第十九条の二に定額給付金についての細目が定められています。結局、この租税特別措置法に「所得税を課さない」とあるため非課税となるのです。
それに対して、子育て応援特別手当は、市区町村からの贈与と考えられています。上記url先の平成21年度版→子育て応援特別手当(平成21年度版)に関するQ&Aの「子育て応援特別手当(21年度版)参考Q&A(PDF)」最初から2番目の問2「問2 子育て応援特別手当(21年度版)支給の法的性格は何ですか。」→「市区町村からの贈与です。」
市区町村は、地方公共団体であり、地方公共団体は地方自治法第二条により「法人」と定義づけられています。また所得税基本通達34-1では、一時所得となるものを例示していて、その中の(5)に法人からの贈与は一時所得となると解釈するとされています。
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
結局、非課税なるような立法もないため、地方公共団体である市区町村からの贈与は、一時所得として課税することになってしまいました。残念
ただ、一時所得は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 」と計算するため、子育て応援特別手当以外に一時所得となるものがなければ、実際には税額に影響はありません。もし子育て応援特別手当以外に一時所得となるものがあるならば(例えば保険の満期金のようなもの)、それらと合算して税額計算をすることになります。


