贈与税の課税されなくなる時効は6年です
2009年 11月 30日 - 01:11 by 桂 一朗
時効じゃないだろ除斥期間だろ!という声が聞こえてきそうですが、除斥期間という言葉はなかなかなじみがないため、あえて時効という言葉でタイトルを付けてみました。
国税の課税がいつまでできるのか?。いや、いつまで逃げれば大丈夫なのか?!(オイオイ、という「賦課権の除斥期間」は。国税通則法第70条に定められています。タックスアンサーのどこかに良い説明はないかと探してみたが見つけられないので、税務大学校のWebSiteにでている、「税務大学校講本」の国税通則法の"第6章 更正・決定・賦課決定及び徴収などの期間制限"、特に"第2節 賦課権の除斥期間"をご覧いただければと思います。
おおざっぱに言えば、3年・5年・7年という数字が出てきて、3年は期限内申告をした場合、5年は無申告の場合、7年は偽りまたは不正の行為のある場合、といったところで、国税全般について定めています。実際には期限後申告をした場合などやいつを起算点とするのかといった話や法人税の場合の別の取扱いがあり、若干複雑なのですが、上で引用している税務大学校講本をご覧になるのがわかりやすいでしょう。
ところが、贈与税だけは、この国税通則法第70条による定めの「特則」が、相続税法に規定されています。相続税法第36条です、冒頭を一部引用してみます。
第三十六条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条 (国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び次項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項 (賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。~引用者以下省略~
なが!っと叫びそうになりますが、6年という長きにわたって、更正もしくは決定または賦課決定を行うことができるという特則を置かねばならないと言うことは、結局、贈与というものが判明しにくいという証左なのでしょう。
とある事案があったためにこの規定が設けられたという噂を聞いたことがあるのですが、税理士としては、こういった期間の話は、国税通則法に一本化して欲しいのですよねぇ。おそらく一般の国民にもわかりにくいと思うけどなぁ。


