DV被害者支援給付金 定額給付金相当額も一時所得
2009年 12月 16日 - 11:10 by 桂 一朗
定額給付金や子育て応援特別手当は、住民票記載の所在地の世帯主へ支給されるが、DVの被害にあうため、どうしても、実際の居住地に住民登録を行えない場合がある。
それじゃ、あんまりなので、定額給付金や子育て応援特別手当にかわって、「DV被害者支援給付金」を支給することになっています。上記は名古屋市WebSiteです。
しかし、税務上、定額給付金とDV被害者支援給付金とでは、取扱が異なることになってしまうようですね。
船橋市が支給する、DV被害者支援給付金は「ひまわり応援手当」と名付けられているようなんですが、その税務上の取扱について、東京国税局への文書回答を求めたようです。「DV被害者に対して、「定額給付金」及び「子育て応援特別手当」に代えて給付する「ひまわり応援手当」の所得税の取扱いについて」
もともと、所得税法上、子育て応援特別手当は一時所得ですが、定額給付金は非課税となっています。ところが、上記urlにあるように、定額給付金相当額となる、ひまわり応援手当に関しても、一時所得となると文書回答されています。
船橋市としては、非課税と考えたいために、次のような主張をしますが・・・
(3) ひまわり応援手当の非課税所得該当性
定額給付金実施要綱及び子育て応援特別手当実施要綱において、定額給付金等の申請及び受給を行うことができる者は、給付対象者及び支給対象となる子の属する世帯の世帯主とされており、世帯主以外の者は、定額給付金等の申請及び受給を行うことはできません。
ひまわり応援手当は、本来、定額給付金等の給付対象者及び支給対象となる子としての地位をもつDV被害者等に対して、給付を受けられない事情に配意するとともに、定額給付金等相当額を給付するという点において、心身又は資産に対して加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金として取り扱われるものと考えられます。
したがって、DV被害者が給付を受けたひまわり応援手当は、所得税法第9条第1項第16号及び所得税法施行令第30条第3号に規定する非課税所得に該当すると考えます。
国税局側は、「財源」の観点から、定額給付金とは解釈できないし、「支給の目的」から鑑みて、相当の見舞金にも該当しないと回答しています。
よって、一時所得だそうです。理屈ではそうなるかぁ~


