相続税 小規模宅地等の特例の範囲が小さくなるのですね
2009年 12月 25日 - 02:04 by 桂 一朗
平成22年度税制改正大綱からですが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関して、その適用できる範囲が小さくなるようです。
税制大綱の58ページ一部を引用します。
④ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外します。
ロ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
今後、改正される条文を見ないと、詳しいことはわかりませんが、「イ、ロ、ハ」それぞれ、現状では、結構適用が多いのではないかと思うので、影響は大きいでしょうね。
「ニ」に関しては、佐賀地判平成20年5月1日"平成18年(行ウ)第10号"相続税更正処分等取消請求事件をうけて定めるのでしょうね。
ともかく、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈からは気をつけることにします。この特例が利用できるか否かで、大きく相続税額が変わりますから・・・。


